事件番号平成18(ラ)6
事件名後見開始審判に対する即時抗告事件
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第2部
裁判年月日平成18年2月17日
結果棄却
原審裁判所岡山家庭裁判所
判示事項成年後見人選任の当否と後見開始の審判に対する即時抗告
裁判要旨後見開始の審判に対する即時抗告において成年後見人選任の不当を抗告理由とすることはできない。
事件番号平成18(ラ)6
事件名後見開始審判に対する即時抗告事件
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第2部
裁判年月日平成18年2月17日
結果棄却
原審裁判所岡山家庭裁判所
判示事項
成年後見人選任の当否と後見開始の審判に対する即時抗告
裁判要旨
後見開始の審判に対する即時抗告において成年後見人選任の不当を抗告理由とすることはできない。
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