事件番号平成18(ネ)230
事件名補償金
裁判所札幌高等裁判所 第2民事部
裁判年月日平成19年5月18日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号平成13(ワ)2827
原審結果棄却
判示事項の要旨社債取引が証券会社によって証券業に係る取引のように仮装されたものであるとしても,取引者が,当該取引の際,そのことを知っていたか,あるいは,知らなかったことにつき重大な過失があるという事情がない限り,当該取引は証券業に係る取引に当たるとされた事件の差戻審である当審において,被控訴人から控訴人らの悪意の主張はなく,本件取引が仮装であること及び控訴人らに重過失がないことがいずれも認められるとして,控訴人らが本件取引で証券会社に預託した金銭相当額を被控訴人基金に補償として請求できるとした事例
事件番号平成18(ネ)230
事件名補償金
裁判所札幌高等裁判所 第2民事部
裁判年月日平成19年5月18日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号平成13(ワ)2827
原審結果棄却
判示事項の要旨
社債取引が証券会社によって証券業に係る取引のように仮装されたものであるとしても,取引者が,当該取引の際,そのことを知っていたか,あるいは,知らなかったことにつき重大な過失があるという事情がない限り,当該取引は証券業に係る取引に当たるとされた事件の差戻審である当審において,被控訴人から控訴人らの悪意の主張はなく,本件取引が仮装であること及び控訴人らに重過失がないことがいずれも認められるとして,控訴人らが本件取引で証券会社に預託した金銭相当額を被控訴人基金に補償として請求できるとした事例
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