事件番号平成18(う)374
事件名有印私文書偽造,同行使,詐欺被告事件
裁判所東京高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日平成18年6月13日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
判示事項刑訴法321条3項又は4項の各書面につき作成の真正が立証されたものとして扱うことが許される場合
裁判要旨刑訴法321条3項又は4項の各書面につき,書面の体裁等から作成名義人がその書面を作成したと認めることを疑わせる事情がなく,しかも相手方当事者が作成の真正を争わず,その点に関する反対尋問権を行使しない旨の意思を明示した場合には,作成の真正が立証されたものとして扱うことが許される。
事件番号平成18(う)374
事件名有印私文書偽造,同行使,詐欺被告事件
裁判所東京高等裁判所 第6刑事部
裁判年月日平成18年6月13日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
判示事項
刑訴法321条3項又は4項の各書面につき作成の真正が立証されたものとして扱うことが許される場合
裁判要旨
刑訴法321条3項又は4項の各書面につき,書面の体裁等から作成名義人がその書面を作成したと認めることを疑わせる事情がなく,しかも相手方当事者が作成の真正を争わず,その点に関する反対尋問権を行使しない旨の意思を明示した場合には,作成の真正が立証されたものとして扱うことが許される。
このエントリーをはてなブックマークに追加