事件番号平成16(行ウ)15
事件名労働者災害補償保険法による保証給付等不支給決定取消請求事件
裁判所津地方裁判所 民事部
裁判年月日平成18年9月28日
結果その他
判示事項の要旨高血圧症,高脂血症といった基礎疾患を有する家電販売店従業員が,勤務終了後に帰省した実家で虚血性心疾患を発症して死亡したことにつき,長期間にわたる加重労働があったとして,同疾病が業務上の疾病に当たるとされた事例。
事件番号平成16(行ウ)15
事件名労働者災害補償保険法による保証給付等不支給決定取消請求事件
裁判所津地方裁判所 民事部
裁判年月日平成18年9月28日
結果その他
判示事項の要旨
高血圧症,高脂血症といった基礎疾患を有する家電販売店従業員が,勤務終了後に帰省した実家で虚血性心疾患を発症して死亡したことにつき,長期間にわたる加重労働があったとして,同疾病が業務上の疾病に当たるとされた事例。
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