事件番号平成18(行ウ)27
事件名個人情報不開示処分取消請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成19年4月25日
判示事項の要旨離婚し,子と別居している親が,個人情報保護条例の基づき,その子に代わって,教育委員会に対し,学齢登載通知書の開示を請求したところ,同通知書の存否も明らかにせず,不開示とする決定がされたため,その取消を求めた事例。本判決は,親同士で子供の取り合いとなったり,子に対する暴力が主張されているケースでは,子供とともに生活していない親である申立人が,探索的な情報開示請求をすることにより,子の居住地を探索したり,それを把握した上で,子を連れ去ったり,関係者に自己の主張を通すために一定の働きかけをしたり等の行動を起こすことも稀ではないとし,学齢登載通知書の存否を明らかにすると,申立人が子の居所を探知できる可能性が生じるから,同通知書の存否自体が,条例上不開示とされている本人の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報にあたると判断し,同通知書の存否を明らかにしないで,申立人の個人情報開示請求を拒否した決定は適法であるとした。
事件番号平成18(行ウ)27
事件名個人情報不開示処分取消請求事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日平成19年4月25日
判示事項の要旨
離婚し,子と別居している親が,個人情報保護条例の基づき,その子に代わって,教育委員会に対し,学齢登載通知書の開示を請求したところ,同通知書の存否も明らかにせず,不開示とする決定がされたため,その取消を求めた事例。本判決は,親同士で子供の取り合いとなったり,子に対する暴力が主張されているケースでは,子供とともに生活していない親である申立人が,探索的な情報開示請求をすることにより,子の居住地を探索したり,それを把握した上で,子を連れ去ったり,関係者に自己の主張を通すために一定の働きかけをしたり等の行動を起こすことも稀ではないとし,学齢登載通知書の存否を明らかにすると,申立人が子の居所を探知できる可能性が生じるから,同通知書の存否自体が,条例上不開示とされている本人の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報にあたると判断し,同通知書の存否を明らかにしないで,申立人の個人情報開示請求を拒否した決定は適法であるとした。
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