事件番号平成17(わ)1919
事件名住居侵入,強盗殺人,現住建造物等放火,電磁的公正証書原本不実記録,同供用,有印私文書偽造,同行使,旅券法違反
裁判所千葉地方裁判所 刑事1部
裁判年月日平成19年3月22日
判示事項の要旨被告人が,刑務所で知り合った共犯者と共謀して行ったマブチモーター社長宅での強盗殺人(2名殺害)と犯跡隠蔽目的の現住建造物等放火,資産家宅を襲った2件の強盗殺人(合計2名殺害)等の事案につき,犯行の悪質性や重大性,殺害態様の残虐性・執よう性,結果の重大性,遺族の処罰感情,社会に与えた影響,犯行を発案し主導した被告人の寄与度の大きさ等を勘案すると,反省の態度,不遇な生育歴などを考慮しても,極刑をもって臨むしかないとして,死刑を言い渡した事例
事件番号平成17(わ)1919
事件名住居侵入,強盗殺人,現住建造物等放火,電磁的公正証書原本不実記録,同供用,有印私文書偽造,同行使,旅券法違反
裁判所千葉地方裁判所 刑事1部
裁判年月日平成19年3月22日
判示事項の要旨
被告人が,刑務所で知り合った共犯者と共謀して行ったマブチモーター社長宅での強盗殺人(2名殺害)と犯跡隠蔽目的の現住建造物等放火,資産家宅を襲った2件の強盗殺人(合計2名殺害)等の事案につき,犯行の悪質性や重大性,殺害態様の残虐性・執よう性,結果の重大性,遺族の処罰感情,社会に与えた影響,犯行を発案し主導した被告人の寄与度の大きさ等を勘案すると,反省の態度,不遇な生育歴などを考慮しても,極刑をもって臨むしかないとして,死刑を言い渡した事例
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