事件番号平成14(わ)148
事件名殺人被告事件
裁判所福井地方裁判所
裁判年月日平成19年5月10日
結果その他
事案の概要被告人は,平成14年2月20日午後8時30分ころから同月21日午前2時ころまでの間に,福井県越前市(旧武生市)のA女(当時85歳)方8畳寝室内において,同女が死亡するに至るかも知れないことを認識しながら,同女に対し,その首を手で絞め,その顔面を手拳で殴打し,その顔面及び頭部等を金属製のピンキングはさみ様のもので数十回殴打し,その上半身を足で踏みつけるなどの暴行を加え,よって,そのころ,同所において,同女を頭部外傷,胸郭外傷及び顔面のし開創の競合又は協同による外傷性ショックにより死亡させて殺害したものである。
判示事項の要旨被告人が,当時85歳と高齢であった被害者を,金属製の凶器を用いて殴打するなどの暴行を加えて殺害したという殺人の事案で,被告人は,捜査・公判を通じて,被害者を殺害したことを否認し,無罪である旨主張した。裁判所は,直接証拠がなく,被告人の自白もない本件において,状況証拠により被告人が本件犯行の犯人であり,少なくとも被害者が死んでもかまわないという程度の殺意(未必の殺意)をもって,被害者に対して攻撃を加えて殺害したものであると認定した事例。
事件番号平成14(わ)148
事件名殺人被告事件
裁判所福井地方裁判所
裁判年月日平成19年5月10日
結果その他
事案の概要
被告人は,平成14年2月20日午後8時30分ころから同月21日午前2時ころまでの間に,福井県越前市(旧武生市)のA女(当時85歳)方8畳寝室内において,同女が死亡するに至るかも知れないことを認識しながら,同女に対し,その首を手で絞め,その顔面を手拳で殴打し,その顔面及び頭部等を金属製のピンキングはさみ様のもので数十回殴打し,その上半身を足で踏みつけるなどの暴行を加え,よって,そのころ,同所において,同女を頭部外傷,胸郭外傷及び顔面のし開創の競合又は協同による外傷性ショックにより死亡させて殺害したものである。
判示事項の要旨
被告人が,当時85歳と高齢であった被害者を,金属製の凶器を用いて殴打するなどの暴行を加えて殺害したという殺人の事案で,被告人は,捜査・公判を通じて,被害者を殺害したことを否認し,無罪である旨主張した。裁判所は,直接証拠がなく,被告人の自白もない本件において,状況証拠により被告人が本件犯行の犯人であり,少なくとも被害者が死んでもかまわないという程度の殺意(未必の殺意)をもって,被害者に対して攻撃を加えて殺害したものであると認定した事例。
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