事件番号平成18(ネ)868
事件名地位確認等請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年6月19日
結果破棄自判
原審裁判所福岡地方裁判所 久留米支部
原審事件番号平成14(ワ)276
原審結果その他
判示事項の要旨1 Y新聞を発刊するY会社との間で新聞販売店契約を締結したXらが,正当な理由がないのにY会社がXらの新聞販売店経営をやめさせようとしたとして,Y会社に対し新聞販売店としての地位確認と損害賠償を求めた事件である。なお,X2の地位確認請求については,Y会社が一審段階でこれを認諾(請求をそのとおり認めるというもの)した。
2(1) 一審判決も本判決も,新聞販売店契約は継続的契約であるから,その契約の更新を拒絶するためには正当事由が必要であるところ,Y会社がX1との契約更新拒絶の理由として主張する営業不振,虚偽報告等は,いずれも契約の更新を拒絶するまでの理由ではないとして,正当事由の存在を認めず,X1の地位確認請求を認容した。
 (2) 一審判決は,Xらの損害賠償請求をいずれも棄却したが,本判決は,これについてもそれぞれその一部(X1につき220万円,X2につき110万円)を認容した。
事件番号平成18(ネ)868
事件名地位確認等請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 第3民事部
裁判年月日平成19年6月19日
結果破棄自判
原審裁判所福岡地方裁判所 久留米支部
原審事件番号平成14(ワ)276
原審結果その他
判示事項の要旨
1 Y新聞を発刊するY会社との間で新聞販売店契約を締結したXらが,正当な理由がないのにY会社がXらの新聞販売店経営をやめさせようとしたとして,Y会社に対し新聞販売店としての地位確認と損害賠償を求めた事件である。なお,X2の地位確認請求については,Y会社が一審段階でこれを認諾(請求をそのとおり認めるというもの)した。
2(1) 一審判決も本判決も,新聞販売店契約は継続的契約であるから,その契約の更新を拒絶するためには正当事由が必要であるところ,Y会社がX1との契約更新拒絶の理由として主張する営業不振,虚偽報告等は,いずれも契約の更新を拒絶するまでの理由ではないとして,正当事由の存在を認めず,X1の地位確認請求を認容した。
 (2) 一審判決は,Xらの損害賠償請求をいずれも棄却したが,本判決は,これについてもそれぞれその一部(X1につき220万円,X2につき110万円)を認容した。
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