事件番号平成18(あ)2664
事件名建造物侵入,業務妨害被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年7月2日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(う)2300
原審裁判年月日平成18年11月21日
裁判要旨1 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で,営業中の銀行支店出張所へ立ち入ったことについて建造物侵入罪が成立するとされた事例
2 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮するためにビデオカメラを設置した現金自動預払機の隣にある現金自動預払機を,相当時間にわたって占拠し続けた行為が偽計業務妨害罪に当たるとされた事例
事件番号平成18(あ)2664
事件名建造物侵入,業務妨害被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年7月2日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成18(う)2300
原審裁判年月日平成18年11月21日
裁判要旨
1 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で,営業中の銀行支店出張所へ立ち入ったことについて建造物侵入罪が成立するとされた事例
2 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮するためにビデオカメラを設置した現金自動預払機の隣にある現金自動預払機を,相当時間にわたって占拠し続けた行為が偽計業務妨害罪に当たるとされた事例
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