事件番号平成18(ネ)885
事件名貯金払戻請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成19年4月18日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成17(ワ)1226
判示事項の要旨通帳及び払戻請求書等の提示により預貯金の払戻請求を受けた場合,金融機関の事務担当者は,払戻請求者に受領権限がないものと疑うべき特段の事情がない限り,社会通念上一般に期待されている業務上相当の注意をもって印鑑照合事務を行えば足りるところ,本件のうち一部の払戻手続においては,金融機関の事務担当者が上記特段の事情を看過して手続をした過失が認められるとして,いずれも過失がないとして請求を棄却した原判決の一部を取り消した事案
事件番号平成18(ネ)885
事件名貯金払戻請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成19年4月18日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成17(ワ)1226
判示事項の要旨
通帳及び払戻請求書等の提示により預貯金の払戻請求を受けた場合,金融機関の事務担当者は,払戻請求者に受領権限がないものと疑うべき特段の事情がない限り,社会通念上一般に期待されている業務上相当の注意をもって印鑑照合事務を行えば足りるところ,本件のうち一部の払戻手続においては,金融機関の事務担当者が上記特段の事情を看過して手続をした過失が認められるとして,いずれも過失がないとして請求を棄却した原判決の一部を取り消した事案
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