事件番号平成19(あ)567
事件名殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成19年7月10日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成18(う)353
原審裁判年月日平成19年2月27日
裁判要旨1 控訴審判決の宣告手続に,判事補の職権の特例等に関する法律1条の2第1項に基づいて最高裁判所から高等裁判所判事の職務を代行させる旨の人事措置が発令されていない地方裁判所判事補が関与した違法があるとして,原判決が破棄され,原裁判所に差し戻された事例
2 上告裁判所が原判決を破棄する場合において,口頭弁論を経ることを要しないとされた事例
事件番号平成19(あ)567
事件名殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成19年7月10日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成18(う)353
原審裁判年月日平成19年2月27日
裁判要旨
1 控訴審判決の宣告手続に,判事補の職権の特例等に関する法律1条の2第1項に基づいて最高裁判所から高等裁判所判事の職務を代行させる旨の人事措置が発令されていない地方裁判所判事補が関与した違法があるとして,原判決が破棄され,原裁判所に差し戻された事例
2 上告裁判所が原判決を破棄する場合において,口頭弁論を経ることを要しないとされた事例
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