事件番号平成18(あ)2174
事件名証券取引法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年7月12日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成17(う)774
原審裁判年月日平成18年10月6日
裁判要旨1 出来高に関し他人に誤解を生じさせる目的は,証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項柱書きにいう「取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」に当たる 2 いわゆる自己両建ての有価証券オプション取引は,証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項3号にいう「オプションの付与又は取得を目的としない仮装の有価証券オプション取引」に当たる
事件番号平成18(あ)2174
事件名証券取引法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年7月12日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成17(う)774
原審裁判年月日平成18年10月6日
裁判要旨
1 出来高に関し他人に誤解を生じさせる目的は,証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項柱書きにいう「取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」に当たる 2 いわゆる自己両建ての有価証券オプション取引は,証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)159条1項3号にいう「オプションの付与又は取得を目的としない仮装の有価証券オプション取引」に当たる
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