事件番号平成17(受)1970
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年7月13日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)4567
原審裁判年月日平成17年7月27日
裁判要旨1 各回の返済金額について,一定額の元利金の記載と共に別紙償還表記載のとおりとの記載のある借用証書の写しが借主に交付された場合において,当該償還表の交付がなければ貸金業法17条1項に規定する書面の交付があったとはいえないとされた事例
2 貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定
事件番号平成17(受)1970
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年7月13日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成16(ネ)4567
原審裁判年月日平成17年7月27日
裁判要旨
1 各回の返済金額について,一定額の元利金の記載と共に別紙償還表記載のとおりとの記載のある借用証書の写しが借主に交付された場合において,当該償還表の交付がなければ貸金業法17条1項に規定する書面の交付があったとはいえないとされた事例
2 貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定
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