事件番号平成18(受)276
事件名不当利得返還等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年7月13日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(ネ)3075
原審裁判年月日平成17年10月27日
裁判要旨利息制限法の制限超過利息を受領した貸金業者が判例の正しい理解に反して貸金業法18条1項に規定する書面の交付がなくても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても,民法704条の「悪意の受益者」の推定を覆す特段の事情があるとはいえないとされた事例
事件番号平成18(受)276
事件名不当利得返還等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年7月13日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(ネ)3075
原審裁判年月日平成17年10月27日
裁判要旨
利息制限法の制限超過利息を受領した貸金業者が判例の正しい理解に反して貸金業法18条1項に規定する書面の交付がなくても同法43条1項の適用があるとの認識を有していたとしても,民法704条の「悪意の受益者」の推定を覆す特段の事情があるとはいえないとされた事例
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