事件番号平成17(受)2292
事件名受託業務保証金払渡等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年7月19日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成17(ネ)1303
原審裁判年月日平成17年9月16日
裁判要旨1 商品取引所の会員に対して取引を委託した者が当該会員に対して有する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債権は,商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の3第1項に規定する「委託により生じた債権」に含まれない
2 商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の2第3項所定の指定弁済機関と弁済契約を締結している商品取引員が取引を委託した者に対して負担する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債務は,同法97条の11第3項に規定する「受託に係る債務」に含まれない
事件番号平成17(受)2292
事件名受託業務保証金払渡等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年7月19日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成17(ネ)1303
原審裁判年月日平成17年9月16日
裁判要旨
1 商品取引所の会員に対して取引を委託した者が当該会員に対して有する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債権は,商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の3第1項に規定する「委託により生じた債権」に含まれない
2 商品取引所法(平成16年法律第43号による改正前のもの)97条の2第3項所定の指定弁済機関と弁済契約を締結している商品取引員が取引を委託した者に対して負担する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債務は,同法97条の11第3項に規定する「受託に係る債務」に含まれない
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