事件番号平成19(医へ)4
事件名心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年7月25日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成19(医ほ)2
原審裁判年月日平成19年3月30日
裁判要旨心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律33条1項の申立てがあった場合,医療の必要がある対象者について,対象行為を行った際の精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰できるようにする必要を認めながら,措置入院等の医療で足りるとして同法42条1項3号の同法による医療を行わない旨の決定をすることは許されない
事件番号平成19(医へ)4
事件名心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年7月25日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成19(医ほ)2
原審裁判年月日平成19年3月30日
裁判要旨
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律33条1項の申立てがあった場合,医療の必要がある対象者について,対象行為を行った際の精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰できるようにする必要を認めながら,措置入院等の医療で足りるとして同法42条1項3号の同法による医療を行わない旨の決定をすることは許されない
このエントリーをはてなブックマークに追加