事件番号平成18(行ウ)4
事件名審査決定取消請求事件
裁判所佐賀地方裁判所 民事部
裁判年月日平成19年7月27日
結果棄却
判示事項の要旨宅地所有者が宅地に多量のアスベストスラッジ(アスベストとコンクリートの混合した残渣である汚泥)が埋設され,その処分に多額の費用を要するにもかかわらず,固定資産課税台帳に登録された当該宅地の価格は,その点が考慮されていないなどと主張して,固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をした事案について,上記事情は,地方税法349条2項1号・3項ただし書きの第3年度における例外事由としての「特別の事情」や固定資産評価基準第1章第3節二(一)4が規定する「所要の補正」をすべき場合等に該当しないと判断して,上記審査申出を棄却した同委員会の決定が適法とされた事例
事件番号平成18(行ウ)4
事件名審査決定取消請求事件
裁判所佐賀地方裁判所 民事部
裁判年月日平成19年7月27日
結果棄却
判示事項の要旨
宅地所有者が宅地に多量のアスベストスラッジ(アスベストとコンクリートの混合した残渣である汚泥)が埋設され,その処分に多額の費用を要するにもかかわらず,固定資産課税台帳に登録された当該宅地の価格は,その点が考慮されていないなどと主張して,固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をした事案について,上記事情は,地方税法349条2項1号・3項ただし書きの第3年度における例外事由としての「特別の事情」や固定資産評価基準第1章第3節二(一)4が規定する「所要の補正」をすべき場合等に該当しないと判断して,上記審査申出を棄却した同委員会の決定が適法とされた事例
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