事件番号平成19(む)605
事件名
裁判所広島地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成19年6月9日
判示事項の要旨検察官による接見等禁止請求を認めた裁判を取り消し,接見等禁止請求を却下する旨の準抗告審の決定後に,検察官から事情の変更の主張もなく同一の趣旨の接見等禁止請求があったところ,先に却下された接見等禁止請求をむし返すものであり不適法であるとされた事例。
事件番号平成19(む)605
事件名
裁判所広島地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成19年6月9日
判示事項の要旨
検察官による接見等禁止請求を認めた裁判を取り消し,接見等禁止請求を却下する旨の準抗告審の決定後に,検察官から事情の変更の主張もなく同一の趣旨の接見等禁止請求があったところ,先に却下された接見等禁止請求をむし返すものであり不適法であるとされた事例。
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