事件番号平成18(わ)3
事件名殺人
裁判所和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成19年4月25日
結果その他
事案の概要本件は,被告人が,3度にわたり,自ら出産した嬰児を,その直後に殺害したという事案である。
判示事項の要旨被告人が交際相手との間において妊娠した子を自ら分娩し
,その嬰児をバスタオルをかけて押さえ付け,あるいは浴槽に沈めるなどして殺害した事例
事件番号平成18(わ)3
事件名殺人
裁判所和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成19年4月25日
結果その他
事案の概要
本件は,被告人が,3度にわたり,自ら出産した嬰児を,その直後に殺害したという事案である。
判示事項の要旨
被告人が交際相手との間において妊娠した子を自ら分娩し
,その嬰児をバスタオルをかけて押さえ付け,あるいは浴槽に沈めるなどして殺害した事例
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