事件番号平成15(ワ)139
事件名未払賃金請求事件(通称 鞆鉄道就業規則変更)
裁判所広島地方裁判所 福山支部
裁判年月日平成19年7月11日
結果棄却
判示事項の要旨本件は,被告従業員又は元従業員である原告らが,被告に対し,新就業規則及び賃金規程は無効であるとして,従前の算定方法に基づく時間外労働手当等の諸手当の各未払分の合計額と,原告らと被告との間の合意に基づく自動昇給相当額を請求している事案に対して,被告の新就業規則等の制定は,高度の必要性及び内容の合理性が認められるから,原告らがこれに同意していなくても規範性が認められ,従前の賃金規程等及び自動昇給の合意をその請求の根拠とする原告らの請求は,いずれもその理由がないとして,被告に対する請求が棄却された事案である。
事件番号平成15(ワ)139
事件名未払賃金請求事件(通称 鞆鉄道就業規則変更)
裁判所広島地方裁判所 福山支部
裁判年月日平成19年7月11日
結果棄却
判示事項の要旨
本件は,被告従業員又は元従業員である原告らが,被告に対し,新就業規則及び賃金規程は無効であるとして,従前の算定方法に基づく時間外労働手当等の諸手当の各未払分の合計額と,原告らと被告との間の合意に基づく自動昇給相当額を請求している事案に対して,被告の新就業規則等の制定は,高度の必要性及び内容の合理性が認められるから,原告らがこれに同意していなくても規範性が認められ,従前の賃金規程等及び自動昇給の合意をその請求の根拠とする原告らの請求は,いずれもその理由がないとして,被告に対する請求が棄却された事案である。
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