事件番号平成18(わ)354
事件名器物損壊,強盗致傷被告事件
裁判所松山地方裁判所 松山地方裁判所刑事部
裁判年月日平成19年7月19日
判示事項の要旨1 強盗致傷罪の公訴事実に係る被害物品の一部につき,被告人両名に不法領得の意思が認められないとされた事例
 2 被告人両名が警察署に出頭した時点で,捜査機関に犯人として発覚していなかったとして刑法42条1項の自首の成立が認められた事例
事件番号平成18(わ)354
事件名器物損壊,強盗致傷被告事件
裁判所松山地方裁判所 松山地方裁判所刑事部
裁判年月日平成19年7月19日
判示事項の要旨
1 強盗致傷罪の公訴事実に係る被害物品の一部につき,被告人両名に不法領得の意思が認められないとされた事例
 2 被告人両名が警察署に出頭した時点で,捜査機関に犯人として発覚していなかったとして刑法42条1項の自首の成立が認められた事例
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