事件番号平成18(ワ)136
事件名立替金請求事件
裁判所岐阜地方裁判所 多治見支部
裁判年月日平成19年7月19日
結果棄却
判示事項の要旨モバイルショップと呼ばれる移動式簡易店舗の機材等の売買契約代金を目的とする立替払契約の締結行為について,販売店や取次店が割賦購入斡旋業者の代行者となり,顧客との間で立替払契約の勧誘や説明,契約書の交付や受領等の事実行為を行った場合において,代行者の詐欺的行為によって顧客が錯誤に陥り,立替払契約を締結したときは,少なくとも当該立替払契約が代行者の詐欺的行為の手段として利用されたなどの事情がある限り,上記錯誤が立替払契約締結の動機となったに過ぎない場合であっても顧客は自己の動機が立替払契約の要素となっていることを割賦購入斡旋業者に対抗することができるとされた事例
事件番号平成18(ワ)136
事件名立替金請求事件
裁判所岐阜地方裁判所 多治見支部
裁判年月日平成19年7月19日
結果棄却
判示事項の要旨
モバイルショップと呼ばれる移動式簡易店舗の機材等の売買契約代金を目的とする立替払契約の締結行為について,販売店や取次店が割賦購入斡旋業者の代行者となり,顧客との間で立替払契約の勧誘や説明,契約書の交付や受領等の事実行為を行った場合において,代行者の詐欺的行為によって顧客が錯誤に陥り,立替払契約を締結したときは,少なくとも当該立替払契約が代行者の詐欺的行為の手段として利用されたなどの事情がある限り,上記錯誤が立替払契約締結の動機となったに過ぎない場合であっても顧客は自己の動機が立替払契約の要素となっていることを割賦購入斡旋業者に対抗することができるとされた事例
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