事件番号平成17(ネ)400
事件名損害賠償請求,同附帯控訴事件
裁判所高松高等裁判所 第2部
裁判年月日平成19年2月22日
結果その他
原審裁判所徳島地方裁判所 美馬支部
原審事件番号平成16(ワ)3
判示事項数量的な一部を明示して損害賠償を求める訴訟の係属中に請求が拡張された場合において損害賠償請求権の残部につき民法153条の催告が継続していたものとされた事例
裁判要旨数量的な一部を明示して提起された交通事故に基づく損害賠償請求訴訟の係属中に請求が拡張された場合において,訴訟提起の段階では,事案の内容や予想される争点,それまでの交渉経過等にかんがみて一部請求とされたものであって,特段損害費目を特定して請求額を限定したものではなく,当初から,交通事故によって被った全損害につき自動車損害賠償保障法3条本文に基づく損害賠償請求権を有することを主張して,その内容及び額につき主張立証をしており,訴訟の経過や1審判決の結果等から予想される最終的な認容額に対応して請求を拡張することも視野に入れていたもので,相手方もそれを容易に予測することができる状況にあったなど判示の事実関係の下においては,上記訴訟の提起及び係属により損害賠償請求権の残部について民法153条の催告が継続していたものというべきである。
事件番号平成17(ネ)400
事件名損害賠償請求,同附帯控訴事件
裁判所高松高等裁判所 第2部
裁判年月日平成19年2月22日
結果その他
原審裁判所徳島地方裁判所 美馬支部
原審事件番号平成16(ワ)3
判示事項
数量的な一部を明示して損害賠償を求める訴訟の係属中に請求が拡張された場合において損害賠償請求権の残部につき民法153条の催告が継続していたものとされた事例
裁判要旨
数量的な一部を明示して提起された交通事故に基づく損害賠償請求訴訟の係属中に請求が拡張された場合において,訴訟提起の段階では,事案の内容や予想される争点,それまでの交渉経過等にかんがみて一部請求とされたものであって,特段損害費目を特定して請求額を限定したものではなく,当初から,交通事故によって被った全損害につき自動車損害賠償保障法3条本文に基づく損害賠償請求権を有することを主張して,その内容及び額につき主張立証をしており,訴訟の経過や1審判決の結果等から予想される最終的な認容額に対応して請求を拡張することも視野に入れていたもので,相手方もそれを容易に予測することができる状況にあったなど判示の事実関係の下においては,上記訴訟の提起及び係属により損害賠償請求権の残部について民法153条の催告が継続していたものというべきである。
このエントリーをはてなブックマークに追加