事件番号平成17(う)1419
事件名殺人被告事件
裁判所東京高等裁判所 第9刑事部
裁判年月日平成19年2月28日
結果破棄自判
原審裁判所横浜地方裁判所
判示事項重度の昏睡状態に陥った患者から気管内挿管チューブを抜管するなどした医師につき殺人罪が成立するとされた事例
裁判要旨医師が,重度の昏睡状態に陥った患者から自発呼吸のために不可欠な気管内挿管チューブを抜管するなどして死亡させたときは,治療中止についての当該患者の意思が不明であり,同人の死期が切迫していたとは認められないという判示事実関係の下では,その抜管が患者の家族の要請に基づくものであっても,殺人罪が成立する。
事件番号平成17(う)1419
事件名殺人被告事件
裁判所東京高等裁判所 第9刑事部
裁判年月日平成19年2月28日
結果破棄自判
原審裁判所横浜地方裁判所
判示事項
重度の昏睡状態に陥った患者から気管内挿管チューブを抜管するなどした医師につき殺人罪が成立するとされた事例
裁判要旨
医師が,重度の昏睡状態に陥った患者から自発呼吸のために不可欠な気管内挿管チューブを抜管するなどして死亡させたときは,治療中止についての当該患者の意思が不明であり,同人の死期が切迫していたとは認められないという判示事実関係の下では,その抜管が患者の家族の要請に基づくものであっても,殺人罪が成立する。
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