事件番号平成17(わ)804
事件名業務上過失致死
裁判所和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成19年6月27日
結果その他
判示事項の要旨○いわゆる認可外保育施設において,主たる開所時間を超えて,夜間に児童1名(当時1歳3か月)を預かって保育を行っていた者(被告人B)が,同児童にその保護者の承諾なくインスタントラーメンやチョコレート等を飲食させた結果,同児童が睡眠中に吐物による気道閉塞を生じ,低酸素性脳障害により死亡した事案につき,保育士や看護師の資格なしに1名で上記保育に従事していた者(被告人B)及びその妻で同施設を運営していた者(被告人A)の過失の競合による業務上過失致死罪の成立が認められた事例
○いわゆる認可外保育施設において,主たる開所時間を超えて,夜間に児童1名を預かり保育する場合につき,このような場合には,厚生労働省の認可外保育施設指導監督基準により,保育従事者を1名とすることが許されているのであるから,刑法上,保育従事者が複数人で保育にあたる義務や,施設運営者が複数人を保育に当たらせる義務を課することはできないと判断し,そのような義務を内容とする訴因を排斥した事例
○いわゆる認可外保育施設において,主たる開所時間を超えて,夜間に児童1名を預かり保育する状況においては,厚生労働省の認可外保育施設指導監督基準によれば,保育従事者は1名でもよいが,そのものは保育士又は看護師の資格を有することが要求されていることなどを根拠に,このような状況において,保育士又は看護師の資格を有しない者1名のみが保育に従事する場合には,児童の生命・身体等の安全保護のため,同保育従事者は,児童の保護者が持たせあるいは飲食を許した物以外の物を,特段の事情なしに飲食させない業務上の注意義務(結果回避義務)があり,また,施設運営者は,児童の保護者が持たせあるいは飲食を許した物以外の物を飲食させないよう保育従事者に周知徹底する注意義務(結果回避義務)があるとされた事例
事件番号平成17(わ)804
事件名業務上過失致死
裁判所和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成19年6月27日
結果その他
判示事項の要旨
○いわゆる認可外保育施設において,主たる開所時間を超えて,夜間に児童1名(当時1歳3か月)を預かって保育を行っていた者(被告人B)が,同児童にその保護者の承諾なくインスタントラーメンやチョコレート等を飲食させた結果,同児童が睡眠中に吐物による気道閉塞を生じ,低酸素性脳障害により死亡した事案につき,保育士や看護師の資格なしに1名で上記保育に従事していた者(被告人B)及びその妻で同施設を運営していた者(被告人A)の過失の競合による業務上過失致死罪の成立が認められた事例
○いわゆる認可外保育施設において,主たる開所時間を超えて,夜間に児童1名を預かり保育する場合につき,このような場合には,厚生労働省の認可外保育施設指導監督基準により,保育従事者を1名とすることが許されているのであるから,刑法上,保育従事者が複数人で保育にあたる義務や,施設運営者が複数人を保育に当たらせる義務を課することはできないと判断し,そのような義務を内容とする訴因を排斥した事例
○いわゆる認可外保育施設において,主たる開所時間を超えて,夜間に児童1名を預かり保育する状況においては,厚生労働省の認可外保育施設指導監督基準によれば,保育従事者は1名でもよいが,そのものは保育士又は看護師の資格を有することが要求されていることなどを根拠に,このような状況において,保育士又は看護師の資格を有しない者1名のみが保育に従事する場合には,児童の生命・身体等の安全保護のため,同保育従事者は,児童の保護者が持たせあるいは飲食を許した物以外の物を,特段の事情なしに飲食させない業務上の注意義務(結果回避義務)があり,また,施設運営者は,児童の保護者が持たせあるいは飲食を許した物以外の物を飲食させないよう保育従事者に周知徹底する注意義務(結果回避義務)があるとされた事例
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