事件番号平成18(ネ)3265
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年3月23日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成17(ワ)4979
判示事項の要旨賃料債権の差押えをした債権者がその取立てを求めたのに対し,第三債務者(賃借人)が賃貸人に対する貸金債権を自働債権,将来の賃料債権を受働債権とする相殺の意思表示をしたと主張する事案において,当該相殺の意思表示は期限又は条件を付したものとして無効であるか,相殺の意思表示の当時相殺適状になかったとして,相殺の効力が認められなかった事例
事件番号平成18(ネ)3265
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第5民事部
裁判年月日平成19年3月23日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成17(ワ)4979
判示事項の要旨
賃料債権の差押えをした債権者がその取立てを求めたのに対し,第三債務者(賃借人)が賃貸人に対する貸金債権を自働債権,将来の賃料債権を受働債権とする相殺の意思表示をしたと主張する事案において,当該相殺の意思表示は期限又は条件を付したものとして無効であるか,相殺の意思表示の当時相殺適状になかったとして,相殺の効力が認められなかった事例
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