事件番号平成18(わ)265
事件名覚せい剤取締法違反 住居侵入 窃盗
裁判所和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成19年6月13日
結果その他
判示事項の要旨被告人が平成18年4月4日にホテル室内で覚せい剤を使用したとされる覚せい剤取締法違反の事案において,被告人が同日(4月4日)午後零時15分ころに任意提出した尿につき「尿中に覚せい剤が認められない。」との鑑定結果が得られたが,上記ホテル室内から覚せい剤及び被告人の血液を含有する流動物が入った注射器が発見されていること,被告人の肘関節の内側に新しい注射痕があること,上記ホテル室内において被告人と同時期に覚せい剤を使用したと考えられる人物につき,同日採取された尿の鑑定においては「尿中に覚せい剤が認められない。」との結果が出されながら,後日採取された同人の尿から覚せい剤が検出されたことなどの証拠関係を総合して,上記鑑定結果は同日(4月4日)の覚せい剤使用と矛盾するものではないと判断した上,同日被告人が上記ホテル室内で上記注射器により覚せい剤を自己の身体に注射したと認めて有罪とした事例
事件番号平成18(わ)265
事件名覚せい剤取締法違反 住居侵入 窃盗
裁判所和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成19年6月13日
結果その他
判示事項の要旨
被告人が平成18年4月4日にホテル室内で覚せい剤を使用したとされる覚せい剤取締法違反の事案において,被告人が同日(4月4日)午後零時15分ころに任意提出した尿につき「尿中に覚せい剤が認められない。」との鑑定結果が得られたが,上記ホテル室内から覚せい剤及び被告人の血液を含有する流動物が入った注射器が発見されていること,被告人の肘関節の内側に新しい注射痕があること,上記ホテル室内において被告人と同時期に覚せい剤を使用したと考えられる人物につき,同日採取された尿の鑑定においては「尿中に覚せい剤が認められない。」との結果が出されながら,後日採取された同人の尿から覚せい剤が検出されたことなどの証拠関係を総合して,上記鑑定結果は同日(4月4日)の覚せい剤使用と矛盾するものではないと判断した上,同日被告人が上記ホテル室内で上記注射器により覚せい剤を自己の身体に注射したと認めて有罪とした事例
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