事件番号平成17(行ツ)246
事件名障害基礎年金不支給決定取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年9月28日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成16(行コ)177
原審裁判年月日平成17年3月25日
裁判要旨1 国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)が,所定の学生等につき国民年金に強制加入させず,保険料納付義務の免除規定の適用を伴わない任意加入のみを認めるものとした措置等は,憲法25条,14条1項に違反しない
2 平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,初診日に同改正前の同法所定の学生等であり国民年金に任意加入していなかった障害者に対し無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの立法措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反しない
事件番号平成17(行ツ)246
事件名障害基礎年金不支給決定取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成19年9月28日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成16(行コ)177
原審裁判年月日平成17年3月25日
裁判要旨
1 国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)が,所定の学生等につき国民年金に強制加入させず,保険料納付義務の免除規定の適用を伴わない任意加入のみを認めるものとした措置等は,憲法25条,14条1項に違反しない
2 平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,初診日に同改正前の同法所定の学生等であり国民年金に任意加入していなかった障害者に対し無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの立法措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反しない
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