事件番号平成17(ワ)6678
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成19年9月28日
判示事項の要旨未決拘禁者が購読し得る新聞紙(通常紙)を拘置所長の選定した2紙のうちの1紙に限る旨の法務大臣訓令等の規定に基づき,拘置所長の選定した2紙以外の通常紙の定期購読を許可しなかった拘置所長の処分は違憲,違法であるとしてされた国家賠償請求が棄却された事例
事件番号平成17(ワ)6678
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成19年9月28日
判示事項の要旨
未決拘禁者が購読し得る新聞紙(通常紙)を拘置所長の選定した2紙のうちの1紙に限る旨の法務大臣訓令等の規定に基づき,拘置所長の選定した2紙以外の通常紙の定期購読を許可しなかった拘置所長の処分は違憲,違法であるとしてされた国家賠償請求が棄却された事例
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