事件番号平成16(ワ)86
事件名保険金支払請求事件
裁判所山形地方裁判所 鶴岡支部
裁判年月日平成19年3月2日
結果その他
判示事項の要旨原告X1及びスポーツ販売業を営む原告X2(法人。原告X1が代表者)の火災保険金請求につき,動産総合保険契約において,保険金を請求する者は,事故の発生が保険契約者等の意思に基づかないものであることについて主張,立証すべき責任を負わず,保険契約者等の故意又は重過失によって保険事故が発生したことは,保険者において,免責事由として主張,立証する責任を負うとした上,当該火災について,被告主張の原告X1による放火を否定し,たばこの火の不始末による火災であると認定して,原告X1の損害については,建物の時価(再取得価額から保険事故までの期間の減価償却額を控除した額)及び什器備品の一部等を認容し,その余の請求を棄却し,原告X2の損害については,在庫商品の一部等を認容し,その余の請求を棄却した事例。
事件番号平成16(ワ)86
事件名保険金支払請求事件
裁判所山形地方裁判所 鶴岡支部
裁判年月日平成19年3月2日
結果その他
判示事項の要旨
原告X1及びスポーツ販売業を営む原告X2(法人。原告X1が代表者)の火災保険金請求につき,動産総合保険契約において,保険金を請求する者は,事故の発生が保険契約者等の意思に基づかないものであることについて主張,立証すべき責任を負わず,保険契約者等の故意又は重過失によって保険事故が発生したことは,保険者において,免責事由として主張,立証する責任を負うとした上,当該火災について,被告主張の原告X1による放火を否定し,たばこの火の不始末による火災であると認定して,原告X1の損害については,建物の時価(再取得価額から保険事故までの期間の減価償却額を控除した額)及び什器備品の一部等を認容し,その余の請求を棄却し,原告X2の損害については,在庫商品の一部等を認容し,その余の請求を棄却した事例。
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