事件番号平成17(ワ)43
事件名損害賠償等請求事件
裁判所山形地方裁判所 鶴岡支部
裁判年月日平成19年4月27日
結果その他
判示事項の要旨クリーニング業を営む甲が,税理士及び公認会計士の資格を持ち,公認会計士事務所を経営している乙との間で税務顧問契約を締結していたところ,乙の適切な指導,助言がなかったことから,修正申告を余儀なくされたこと,リース物件について租税特別措置法に基づく優遇税制制度の適用の機会を逸したことによる損害を受けたとして,債務不履行に基づく損害賠償を求めるとともに,乙が前記契約に基づき記帳代行業務を行っていなかったにもかかわらず記帳代行報酬を受領していたことは不当利得であるとして,その返還を求めた第1事件と,乙が,甲及び甲の同族会社である丙に対し,税務顧問契約に基づき,未払記帳代行報酬等の支払を求めた第2,3事件とについて,乙の債務不履行責任を認めた上,修正申告を余儀なくされたことについては,甲の代表者の非協力の影響もあるとして,相当因果関係のある損害は,請求額の5割とし,優遇税制制度の適用の機会を逸したことについてはその全額が損害と認められるとして,第1事件のうち損害賠償請求をその限度で認容した上,不当利得請求については,記帳代行業務はなされていたとして,請求を棄却し,乙の甲,丙に対する未払記帳代行報酬等については,請求を全額認容した事例。
事件番号平成17(ワ)43
事件名損害賠償等請求事件
裁判所山形地方裁判所 鶴岡支部
裁判年月日平成19年4月27日
結果その他
判示事項の要旨
クリーニング業を営む甲が,税理士及び公認会計士の資格を持ち,公認会計士事務所を経営している乙との間で税務顧問契約を締結していたところ,乙の適切な指導,助言がなかったことから,修正申告を余儀なくされたこと,リース物件について租税特別措置法に基づく優遇税制制度の適用の機会を逸したことによる損害を受けたとして,債務不履行に基づく損害賠償を求めるとともに,乙が前記契約に基づき記帳代行業務を行っていなかったにもかかわらず記帳代行報酬を受領していたことは不当利得であるとして,その返還を求めた第1事件と,乙が,甲及び甲の同族会社である丙に対し,税務顧問契約に基づき,未払記帳代行報酬等の支払を求めた第2,3事件とについて,乙の債務不履行責任を認めた上,修正申告を余儀なくされたことについては,甲の代表者の非協力の影響もあるとして,相当因果関係のある損害は,請求額の5割とし,優遇税制制度の適用の機会を逸したことについてはその全額が損害と認められるとして,第1事件のうち損害賠償請求をその限度で認容した上,不当利得請求については,記帳代行業務はなされていたとして,請求を棄却し,乙の甲,丙に対する未払記帳代行報酬等については,請求を全額認容した事例。
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