事件番号平成16(ワ)748
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成19年5月24日
判示事項の要旨原告が,中学の同級生である被告らから,執拗な暴行や嫌がらせ,恐喝行為等のいじめ行為を受け,その結果,多大な精神的苦痛を被り,統合失調症を発症したとして,同被告らに対して,不法行為に基づく損害賠償責任を認めるとともに,うち一部の被告の両親に教育・監督義務違反の不法行為に基づく損害賠償責任を認め,また,学校教員らが上記いじめ行為を早期に発見し,かつ,適切な措置を講じてこれを防止する義務があったにもかかわらず,これを怠り,原告らに精神的苦痛を与えたとして,被告広島市に国家賠償法1条に基づき,被告広島県に同法1条及び3条に基づき損害賠償責任を認めた事例
事件番号平成16(ワ)748
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成19年5月24日
判示事項の要旨
原告が,中学の同級生である被告らから,執拗な暴行や嫌がらせ,恐喝行為等のいじめ行為を受け,その結果,多大な精神的苦痛を被り,統合失調症を発症したとして,同被告らに対して,不法行為に基づく損害賠償責任を認めるとともに,うち一部の被告の両親に教育・監督義務違反の不法行為に基づく損害賠償責任を認め,また,学校教員らが上記いじめ行為を早期に発見し,かつ,適切な措置を講じてこれを防止する義務があったにもかかわらず,これを怠り,原告らに精神的苦痛を与えたとして,被告広島市に国家賠償法1条に基づき,被告広島県に同法1条及び3条に基づき損害賠償責任を認めた事例
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