事件番号平成19(わ)11
事件名業務上過失致死被告事件
裁判所鹿児島地方裁判所 名瀬支部
裁判年月日平成19年9月13日
判示事項の要旨ダイバー客をダイビングポイントに案内引率し,ダイビングさせる業務に従事していた被告人が,初級者ダイバーの被害者両名をガイドしてファンダイビングを行っている最中に,被害者両名の動静注視を怠り,被害者両名がそれぞれパニック状態に陥り,自ら適切な措置を講じることができないまま被害者両名を溺水させて死亡するに至らせた事案につき,禁錮1年4月の実刑に処せられた事案。
事件番号平成19(わ)11
事件名業務上過失致死被告事件
裁判所鹿児島地方裁判所 名瀬支部
裁判年月日平成19年9月13日
判示事項の要旨
ダイバー客をダイビングポイントに案内引率し,ダイビングさせる業務に従事していた被告人が,初級者ダイバーの被害者両名をガイドしてファンダイビングを行っている最中に,被害者両名の動静注視を怠り,被害者両名がそれぞれパニック状態に陥り,自ら適切な措置を講じることができないまま被害者両名を溺水させて死亡するに至らせた事案につき,禁錮1年4月の実刑に処せられた事案。
このエントリーをはてなブックマークに追加