事件番号平成15(わ)1962
事件名殺人被告事件 ほか
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成19年4月26日
判示事項の要旨当時交際していた当時16歳の少女から,男性に姦淫されそうになった旨聞いたことで立腹して同人を殺害した他,その犯行を知った女性3名を口封じのため,うち1名を殺害し,その余の2名を殺害しようとして重傷を負わせた被告人につき,上記男性に対する殺意の発生時期及び責任能力が争われたが,いずれも弁護人の主張を排斥して死刑を言い渡した事案。
事件番号平成15(わ)1962
事件名殺人被告事件 ほか
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成19年4月26日
判示事項の要旨
当時交際していた当時16歳の少女から,男性に姦淫されそうになった旨聞いたことで立腹して同人を殺害した他,その犯行を知った女性3名を口封じのため,うち1名を殺害し,その余の2名を殺害しようとして重傷を負わせた被告人につき,上記男性に対する殺意の発生時期及び責任能力が争われたが,いずれも弁護人の主張を排斥して死刑を言い渡した事案。
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