事件番号平成18(ワ)2455
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成19年10月18日
判示事項の要旨Xの居住する賃貸家屋の家主であるY1は,Y2社に対し,当該家屋の明渡しに関するXとの明渡交渉を委託した。Y2社の従業員は,何度かX方を訪問して交渉したが明渡しの同意を得るに至らず,最後の交渉が行われた約2週間後,解体業者に命じて,X方に隣接するY1所有の家屋の取壊しを行わせた。Xが,(1)交渉の過程におけるY2社従業員の発言が脅迫に当たること,(2)隣接家屋の取壊しは乱暴に行われXに不当な心理的圧力をかけるためのものであったこと,を主張し,不法行為に基づく精神的損害の賠償を求めた。本判決は,(1)の主張は認めなかったが,(2)の主張には理由があるとして,Y2社に50万円の賠償を命じた。また,Y1についても,Y2社が不当な態様及び目的で隣接家屋の取壊しを行うことを認識せず取壊しに承認を与えたことに過失があるとして,同額の賠償を命じた。
事件番号平成18(ワ)2455
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成19年10月18日
判示事項の要旨
Xの居住する賃貸家屋の家主であるY1は,Y2社に対し,当該家屋の明渡しに関するXとの明渡交渉を委託した。Y2社の従業員は,何度かX方を訪問して交渉したが明渡しの同意を得るに至らず,最後の交渉が行われた約2週間後,解体業者に命じて,X方に隣接するY1所有の家屋の取壊しを行わせた。Xが,(1)交渉の過程におけるY2社従業員の発言が脅迫に当たること,(2)隣接家屋の取壊しは乱暴に行われXに不当な心理的圧力をかけるためのものであったこと,を主張し,不法行為に基づく精神的損害の賠償を求めた。本判決は,(1)の主張は認めなかったが,(2)の主張には理由があるとして,Y2社に50万円の賠償を命じた。また,Y1についても,Y2社が不当な態様及び目的で隣接家屋の取壊しを行うことを認識せず取壊しに承認を与えたことに過失があるとして,同額の賠償を命じた。
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