事件番号平成18(ワ)201
事件名譲受債権請求事件
裁判所鹿児島地方裁判所 名瀬支部
裁判年月日平成19年9月26日
結果棄却
判示事項の要旨公共工事請負契約の代金債権について,注文者から工事完成保証人に対して工事完成請求がされ,工事完成保証人がこれを承諾して請負人から未完成工事の引渡しを受けたとき,請負人から工事完成保証人に移転承継され,請負人はこれを遡及的に失ったことになるとの判断を示した上,この代金債権を請負人から譲り受けたと主張して注文者に代金の支払を求めた原告の請求を棄却した事例
事件番号平成18(ワ)201
事件名譲受債権請求事件
裁判所鹿児島地方裁判所 名瀬支部
裁判年月日平成19年9月26日
結果棄却
判示事項の要旨
公共工事請負契約の代金債権について,注文者から工事完成保証人に対して工事完成請求がされ,工事完成保証人がこれを承諾して請負人から未完成工事の引渡しを受けたとき,請負人から工事完成保証人に移転承継され,請負人はこれを遡及的に失ったことになるとの判断を示した上,この代金債権を請負人から譲り受けたと主張して注文者に代金の支払を求めた原告の請求を棄却した事例
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