事件番号平成18(ワ)883
事件名配当異議
裁判所千葉地方裁判所 民事第5部
裁判年月日平成19年9月6日
判示事項の要旨不動産に対する担保権の実行としての競売手続において,競売対象不動産の所有権の帰属を審理の対象として配当異議の訴えを提起することは許されない。
事件番号平成18(ワ)883
事件名配当異議
裁判所千葉地方裁判所 民事第5部
裁判年月日平成19年9月6日
判示事項の要旨
不動産に対する担保権の実行としての競売手続において,競売対象不動産の所有権の帰属を審理の対象として配当異議の訴えを提起することは許されない。
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