事件番号平成19(行コ)19
事件名行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第126号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成19年10月19日
結果その他
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成17(行ウ)126
判示事項の要旨被控訴人が,控訴人(行政処分庁近畿経済産業局長)に対し,省エネ法11条により各事業者から提出された定期報告書の開示請求をしたところ,近畿経済産業局長が,情報公開法5条2号イの利益侵害情報に当たるとして不開示決定をしたことについて,その判断がその裁量権を逸脱ないし濫用した違法なものであるとはいえず,また,同情報は,同条2号ただし書に定める情報にも当たらないから,本件不開示決定の取消しを求める被控訴人の請求は理由がなく,したがって,その義務付けとして不開示部分の開示決定を求める被控訴人の訴えは,行政事件訴訟法37条の3第1項2号所定の訴訟要件を欠く不適法なものであるとした事例
事件番号平成19(行コ)19
事件名行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第126号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成19年10月19日
結果その他
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号平成17(行ウ)126
判示事項の要旨
被控訴人が,控訴人(行政処分庁近畿経済産業局長)に対し,省エネ法11条により各事業者から提出された定期報告書の開示請求をしたところ,近畿経済産業局長が,情報公開法5条2号イの利益侵害情報に当たるとして不開示決定をしたことについて,その判断がその裁量権を逸脱ないし濫用した違法なものであるとはいえず,また,同情報は,同条2号ただし書に定める情報にも当たらないから,本件不開示決定の取消しを求める被控訴人の請求は理由がなく,したがって,その義務付けとして不開示部分の開示決定を求める被控訴人の訴えは,行政事件訴訟法37条の3第1項2号所定の訴訟要件を欠く不適法なものであるとした事例
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