事件番号平成18(あ)2516
事件名盗品等有償譲受け,詐欺,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年12月3日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成18(う)821
原審裁判年月日平成18年11月2日
裁判要旨数罪が科刑上一罪の関係にある場合,その最も重い罪の刑は懲役刑のみであるがその他の罪に罰金刑の任意的併科の定めがあるときには,最も重い罪の懲役刑にその他の罪の罰金刑を併科することができる
事件番号平成18(あ)2516
事件名盗品等有償譲受け,詐欺,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成19年12月3日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成18(う)821
原審裁判年月日平成18年11月2日
裁判要旨
数罪が科刑上一罪の関係にある場合,その最も重い罪の刑は懲役刑のみであるがその他の罪に罰金刑の任意的併科の定めがあるときには,最も重い罪の懲役刑にその他の罪の罰金刑を併科することができる
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