事件番号平成19(ネ)342
事件名証書真否確認等請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 第4民事部
裁判年月日平成19年9月14日
結果棄却
原審裁判所熊本地方裁判所
原審事件番号平成18(ワ)981
原審結果却下
判示事項の要旨共同相続人の一人である相続人Aが,他の相続人B(原審被告)に対してなした自己の相続分を譲渡する旨の私署証書について,その余の相続人Cら(原審原告ら)が,(1)Aは本件証書作成当時,意思能力又は判断能力が欠如していたとして,本件証書の無効確認を求める訴えを提起し,また(2)相続人Bが,法定相続分を超えて相続持分権を有しないことの確認を求める訴えを提起したが,(1)については,本件相続分譲渡の効力に関する紛争が,本件証書の真否確認によって,直ちに解決するものとは考えられないから,訴えの利益を欠き,(2)についても,相続人Cらには即時確定の利益があるとはいえず,訴えの利益を欠くとして,原審の訴え却下判決に対する本件控訴を棄却した。
事件番号平成19(ネ)342
事件名証書真否確認等請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 第4民事部
裁判年月日平成19年9月14日
結果棄却
原審裁判所熊本地方裁判所
原審事件番号平成18(ワ)981
原審結果却下
判示事項の要旨
共同相続人の一人である相続人Aが,他の相続人B(原審被告)に対してなした自己の相続分を譲渡する旨の私署証書について,その余の相続人Cら(原審原告ら)が,(1)Aは本件証書作成当時,意思能力又は判断能力が欠如していたとして,本件証書の無効確認を求める訴えを提起し,また(2)相続人Bが,法定相続分を超えて相続持分権を有しないことの確認を求める訴えを提起したが,(1)については,本件相続分譲渡の効力に関する紛争が,本件証書の真否確認によって,直ちに解決するものとは考えられないから,訴えの利益を欠き,(2)についても,相続人Cらには即時確定の利益があるとはいえず,訴えの利益を欠くとして,原審の訴え却下判決に対する本件控訴を棄却した。
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