事件番号平成19(ネ)450
事件名帳簿閲覧等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成19年8月23日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成18(ワ)5495
原審結果棄却
判示事項の要旨被控訴人の発行済株式の100分の3以上に当たる株を有する控訴人の被控訴人に対する帳簿又は書類の閲覧及び謄写請求権の行使が,会社法433条所定の請求の理由を明らかにしたものとは認められないとした事例
事件番号平成19(ネ)450
事件名帳簿閲覧等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成19年8月23日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成18(ワ)5495
原審結果棄却
判示事項の要旨
被控訴人の発行済株式の100分の3以上に当たる株を有する控訴人の被控訴人に対する帳簿又は書類の閲覧及び謄写請求権の行使が,会社法433条所定の請求の理由を明らかにしたものとは認められないとした事例
このエントリーをはてなブックマークに追加