事件番号平成19(許)23
事件名文書提出命令に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成19年12月11日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成19(ラ)26
原審裁判年月日平成19年3月14日
裁判要旨1 金融機関が民事訴訟において訴訟外の第三者として開示を求められた顧客情報について,当該顧客自身が当該民事訴訟の当事者として開示義務を負う場合に,同情報は,民訴法197条1項3号にいう職業の秘密として保護されるか
2 金融機関と顧客との取引履歴が記載された明細表が,民訴法197条1項3号にいう職業の秘密として保護されるべき情報が記載された文書とはいえないとして,同法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例
事件番号平成19(許)23
事件名文書提出命令に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成19年12月11日
裁判種別決定
結果破棄自判
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成19(ラ)26
原審裁判年月日平成19年3月14日
裁判要旨
1 金融機関が民事訴訟において訴訟外の第三者として開示を求められた顧客情報について,当該顧客自身が当該民事訴訟の当事者として開示義務を負う場合に,同情報は,民訴法197条1項3号にいう職業の秘密として保護されるか
2 金融機関と顧客との取引履歴が記載された明細表が,民訴法197条1項3号にいう職業の秘密として保護されるべき情報が記載された文書とはいえないとして,同法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例
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