事件番号平成17(ワ)1285
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成19年11月13日
判示事項の要旨精神科病院に入院していた患者が身体行動抑制下での点滴中に肺血栓塞栓症により死亡した事案において,平成15年5月1日当時,被告病院医師及び看護師に精神科に入院する患者について,肺血栓塞栓症が発症するとの認識を持ち得る可能性があったとまで認められないとして,同認識予見すべき義務違反などを否定して死亡を前提とする損害賠償請求が棄却された事例。精神科病院では,患者との意思疎通が困難な場合や身体行動抑制する場合があり,その治療にあたって患者の人格,家族との円滑な関係に配慮が求められるところ,被告病院の看護師には,かかる配慮を欠く行為が認められるとして損害賠償請求の一部が認められた事例
事件番号平成17(ワ)1285
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成19年11月13日
判示事項の要旨
精神科病院に入院していた患者が身体行動抑制下での点滴中に肺血栓塞栓症により死亡した事案において,平成15年5月1日当時,被告病院医師及び看護師に精神科に入院する患者について,肺血栓塞栓症が発症するとの認識を持ち得る可能性があったとまで認められないとして,同認識予見すべき義務違反などを否定して死亡を前提とする損害賠償請求が棄却された事例。精神科病院では,患者との意思疎通が困難な場合や身体行動抑制する場合があり,その治療にあたって患者の人格,家族との円滑な関係に配慮が求められるところ,被告病院の看護師には,かかる配慮を欠く行為が認められるとして損害賠償請求の一部が認められた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加