事件番号平成17(ワ)505
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成19年6月13日
判示事項の要旨心筋梗塞の既往症を有する患者が,ガンマナイフ治療の前提となる麻酔下でのMRI検査中に呼吸停止となり,昏睡状態となった後完全房室ブロックにより死亡したことについて,患者の遺族が,被告病院の医師には,?既往症の把握懈怠,?麻酔薬の過剰投与,?MRI検査中の監視不足などの過失があると主張して損害賠償の支払を求めた事案において,同医師にはMRI検査中に操作室での患者の容態監視を怠った過失があり,当該過失と患者の死亡との間には因果関係は認められないが,一定の後遺障害の残存を超え昏睡状態に陥ったこととの間に因果関係が認められるとして,請求が一部認容された事例
事件番号平成17(ワ)505
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成19年6月13日
判示事項の要旨
心筋梗塞の既往症を有する患者が,ガンマナイフ治療の前提となる麻酔下でのMRI検査中に呼吸停止となり,昏睡状態となった後完全房室ブロックにより死亡したことについて,患者の遺族が,被告病院の医師には,?既往症の把握懈怠,?麻酔薬の過剰投与,?MRI検査中の監視不足などの過失があると主張して損害賠償の支払を求めた事案において,同医師にはMRI検査中に操作室での患者の容態監視を怠った過失があり,当該過失と患者の死亡との間には因果関係は認められないが,一定の後遺障害の残存を超え昏睡状態に陥ったこととの間に因果関係が認められるとして,請求が一部認容された事例
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