事件番号平成17(ワ)11364
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第20民事部
裁判年月日平成19年12月18日
判示事項の要旨あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約2条1項柱書き及び同項(d)の規定は,私人間の人種差別を禁止させるための立法措置を執ることについて,個別の国民に対する締約国の具体的作為義務を定めたものではない。
事件番号平成17(ワ)11364
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第20民事部
裁判年月日平成19年12月18日
判示事項の要旨
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約2条1項柱書き及び同項(d)の規定は,私人間の人種差別を禁止させるための立法措置を執ることについて,個別の国民に対する締約国の具体的作為義務を定めたものではない。
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