事件番号平成18(受)2268
事件名不当利得返還等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年1月18日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)435
原審裁判年月日平成18年10月6日
裁判要旨1 第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を,その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当することの可否
2 第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を,その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当する旨の合意が存在すると解すべき場合
事件番号平成18(受)2268
事件名不当利得返還等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年1月18日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)435
原審裁判年月日平成18年10月6日
裁判要旨
1 第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を,その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当することの可否
2 第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を,その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当する旨の合意が存在すると解すべき場合
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