事件番号平成16(ワ)3648
事件名損害賠償請求,求償金請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成19年10月16日
判示事項の要旨1 レンタカー会社Yから契約に基づいてレンタカーの提供を受けたAからYに無断でレンタカーを借り受けたBがその返還期限後に起こした事故について,レンタカーの貸渡契約が延長継続されていたとは認められないこと,YがBに直接返還を求める方法がなかったこと,Yはレンタカー回収のための努力をしていることなどの事実関係の下では,Yに自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任が認められないとされた事例
 2 自動車保険契約に附帯された人身傷害補償特約に基づき被保険者Aに保険金を支払った保険会社Xが加害者Yに保険代位する範囲について,Xの支払った保険金はまず裁判所が認定した損害額のうちAの過失割合に対応する額に充当され,Xは,その支払った保険金の額がAの過失割合に対応する額を上回る場合にその上回った額についてYに対する損害賠償請求権を取得するとされた事例
事件番号平成16(ワ)3648
事件名損害賠償請求,求償金請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成19年10月16日
判示事項の要旨
1 レンタカー会社Yから契約に基づいてレンタカーの提供を受けたAからYに無断でレンタカーを借り受けたBがその返還期限後に起こした事故について,レンタカーの貸渡契約が延長継続されていたとは認められないこと,YがBに直接返還を求める方法がなかったこと,Yはレンタカー回収のための努力をしていることなどの事実関係の下では,Yに自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任が認められないとされた事例
 2 自動車保険契約に附帯された人身傷害補償特約に基づき被保険者Aに保険金を支払った保険会社Xが加害者Yに保険代位する範囲について,Xの支払った保険金はまず裁判所が認定した損害額のうちAの過失割合に対応する額に充当され,Xは,その支払った保険金の額がAの過失割合に対応する額を上回る場合にその上回った額についてYに対する損害賠償請求権を取得するとされた事例
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