事件番号平成17(受)1440
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年1月28日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成15(ネ)92
原審裁判年月日平成17年3月25日
裁判要旨1 銀行が,第三者割当増資を計画する企業から新株引受先として予定された当該企業の関連会社に対する引受代金相当額の融資を求められ,これを実行した場合において,同融資を決定した取締役らに忠実義務,善管注意義務違反があるとされた事例
2 銀行が,積極的な融資の対象であったが大幅な債務超過となって破たんに直面した企業に対し,同企業を数か月延命させる目的で追加融資を実行した場合において,同融資を決定した取締役らに忠実義務,善管注意義務違反があるとされた事例
事件番号平成17(受)1440
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年1月28日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所札幌高等裁判所
原審事件番号平成15(ネ)92
原審裁判年月日平成17年3月25日
裁判要旨
1 銀行が,第三者割当増資を計画する企業から新株引受先として予定された当該企業の関連会社に対する引受代金相当額の融資を求められ,これを実行した場合において,同融資を決定した取締役らに忠実義務,善管注意義務違反があるとされた事例
2 銀行が,積極的な融資の対象であったが大幅な債務超過となって破たんに直面した企業に対し,同企業を数か月延命させる目的で追加融資を実行した場合において,同融資を決定した取締役らに忠実義務,善管注意義務違反があるとされた事例
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