事件番号平成15(ワ)4441
事件名請負代金請求,損害賠償請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日平成19年9月21日
判示事項の要旨1 工事中の建築請負契約の目的物に瑕疵がある場合,注文者は,瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等にかんがみ信義則に反すると認められるときを除き,その瑕疵への対応が適切にされるまでは,履行期が到来した報酬についてもその支払を拒むことができ,これについての履行遅滞の責任を負わないとされた事例
 2 建築請負契約の目的物の瑕疵の程度,各契約当事者の交渉態度,竣工予定時から5年以上経過しても未完成であることなどから,請負人の工事完成義務が社会通念上履行不能となり,かつ,その履行不能につき請負人に帰責事由がないとはいえないとされた事例
事件番号平成15(ワ)4441
事件名請負代金請求,損害賠償請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日平成19年9月21日
判示事項の要旨
1 工事中の建築請負契約の目的物に瑕疵がある場合,注文者は,瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等にかんがみ信義則に反すると認められるときを除き,その瑕疵への対応が適切にされるまでは,履行期が到来した報酬についてもその支払を拒むことができ,これについての履行遅滞の責任を負わないとされた事例
 2 建築請負契約の目的物の瑕疵の程度,各契約当事者の交渉態度,竣工予定時から5年以上経過しても未完成であることなどから,請負人の工事完成義務が社会通念上履行不能となり,かつ,その履行不能につき請負人に帰責事由がないとはいえないとされた事例
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