事件番号平成18(ワ)3715
事件名弁護士報酬等請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成19年9月27日
判示事項の要旨住民訴訟に勝訴した住民が,地方自治法242条の2第7項(ただし,平成14年法律第4号による改正前のもの)の規定に基づき,地方公共団体に対し,弁護士報酬相当額の支払を求めた事案において,住民訴訟によって地方公共団体が現に支払を受けた金額を基礎として,旧日本弁護士連合会報酬基準規程に依拠して弁護士報酬額を算定した上,住民訴訟における訴訟代理人の訴訟活動等に対する評価に基づき,上記弁護士報酬額の約6割をもって弁護士報酬相当額と認めるのが相当とされた事例
事件番号平成18(ワ)3715
事件名弁護士報酬等請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成19年9月27日
判示事項の要旨
住民訴訟に勝訴した住民が,地方自治法242条の2第7項(ただし,平成14年法律第4号による改正前のもの)の規定に基づき,地方公共団体に対し,弁護士報酬相当額の支払を求めた事案において,住民訴訟によって地方公共団体が現に支払を受けた金額を基礎として,旧日本弁護士連合会報酬基準規程に依拠して弁護士報酬額を算定した上,住民訴訟における訴訟代理人の訴訟活動等に対する評価に基づき,上記弁護士報酬額の約6割をもって弁護士報酬相当額と認めるのが相当とされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加